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夫婦双方の間で離婚について話し合い合意ができている場合に、市区町村へ離婚届を提 出することによって成立する離婚です。離婚理由に制限はなく、どのような理由であってもかまいません。
ただし、夫婦双方の離婚についての合意があることが前提になっています。 離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に記入上、夫婦双方の署名押 印、証人の署名押印をして提出します。
※注意点 夫婦の話し合いという意識を捨てて、交渉に臨むつもりで話し合う。
勝手に離婚届を提出されないためには、役所に「離婚不受理届」を提出しておくことも必要でしょう。
離婚届を提出する前に当事者間で合意した離婚条件について、文書で「強制執行認諾 約款付き公正証書」を必ずつくることが望ましいでしょう。
夫婦双方で話し合っても離婚ついて合意ができなかった場合(財産分与などの離婚条件についての合意ができなかった場合も含まれます)には家庭裁判所が介入して離婚のため の話し合いを続け、離婚の合意を目指します。この家庭裁判所での話し合いの場を「調停」といいます。
調停を行なうためには、夫婦の一方が相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に調停 の申し立てを行なわなければなりません。調停申し立ての際に、離婚理由に制限はありません。
※注意点 調停や調停委員の雰囲気に飲まれないように、冷静な主張を。
原則として、夫婦が顔を合わせることなく調停委員を通じて進行していく。
家庭裁判所での離婚調停が不成立で終了した場合に 審判で強制的に離婚を成立させる ものです。
審判離婚は離婚全体の1%にも満たない、ごく稀なケースです。
例えば、一方が作為的に調停を引き伸ばしている。
一方が病気などを理由に調停に出席できない。調停で離婚の合意に達することが出来なかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁 判所の判決により強制的に離婚を成立させる離婚を「裁判離婚」といいます。
裁判離婚は相手の意に反しても強制的に離婚を成立させてしまうものですから、裁判離婚の出来る理由は限定されています。
①配偶者に不貞な行為がある
②配偶者から悪意で遺棄されている
③配偶者が3年以上生死不明である
④配偶者が回復の見込みのない強度の精神病である
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合
以上の5つの離婚理由が定められています。